社名(商号)の変更登記
社名変更手続きについて
東京都中野区の西尾努司法書士事務所代表の西尾努です。
ここでは、会社登記のうち、とくに会社名の変更(商号変更)登記手続きに限定して手続を解説します。
* 事業内容の変更(会社の目的変更)登記は・・・こちら
社名変更(商号変更)の流れ
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の会社様の場合には、基本的にこちらからご訪問いたしますので、以下の流れで対応させていただきます。それ以外の道府県の会社様の場合には、事前にメール、お電話にて状況を確認しつつ、手続を進めさせていただきます。
| 1 事前に同じ会社名(商号)がないか調査します。 |
↓ 商号調査のページへ
| 2 株主総会の定款変更の特別決議を開催します。 |
↓ 株主総会のページへ
| 3 株主総会の決議後、登記を申請します。 |
登記申請のページへ
→ 社名(商号)変更が完了した後の手続について
社名変更(商号変更)登記に必要な書類
→ 必要書類のページへ
登録免許税、費用など
→ 登録免許税、費用のページへ
商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には
→ 改印に関するページへ
支店が存在する場合の社名(商号)変更手続
→ 支店所在地における社名(商号)変更登記手続きのページへ
社名(商号)変の雑学
→ 社名の決定に迷ったときなど軽い気持ちでご覧ください。
■ 西尾努司法書士事務所のHP ■ 会社を設立したい方 ■ その他定款変更登記をご希望の方へ
会社の目的変更の登録免許税
(会社の目的変更…なぜか、お客さまの多くが、このことを定款変更と呼んでいるようです)
→ 定款変更の種類
会社の目的変更をするにあたり、よく質問されるのが、登記の費用についてです。
とくに、登録免許税。
目的変更登記について納める登録免許税は、3万円。
これに合わせて、商号変更をしたい、本店移転をしたいなど、同時にいくつかの登記を申請する際に、いくらか安くなるのかと聞かれるのです。
1 目的変更と本店移転を同時に一括で申請する場合
目的変更で3万円、本店移転で3万円または6万円、それぞれ別に納める必要があるため登録免許税は、6万円または9万円になります。
2 目的変更と商号変更を同時に一括で申請する場合
登録免許税は、目的変更で3万円、商号変更で3万円ですが、登録免許税法上、同じくくりにされているため、同じ登記申請書に記載して申請をする場合には、3万円で済みます。
いくつか変更するのであれば、まとめて申請したほうが節税することができますが、「変更後2週間以内に登記をしなければならない」という法律の規定がありますので、間違っても、各種変更事項を1年分まとめて登記するということのないようにご注意ください。
