fc2ブログ

2023-03

社名(商号)の変更登記

社名変更手続きについて



東京都中野区の西尾努司法書士事務所代表の西尾努です。
ここでは、会社登記のうち、とくに会社名の変更(商号変更)登記手続きに限定して手続を解説します。
* 事業内容の変更(会社の目的変更)登記は・・・こちら

ブログランキング


社名変更(商号変更)の流れ



東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の会社様の場合には、基本的にこちらからご訪問いたしますので、以下の流れで対応させていただきます。それ以外の道府県の会社様の場合には、事前にメール、お電話にて状況を確認しつつ、手続を進めさせていただきます。

 1 事前に同じ会社名(商号)がないか調査します。 


     ↓  商号調査のページへ


 2 株主総会の定款変更の特別決議を開催します。 


     ↓  株主総会のページへ


 3 株主総会の決議後、登記を申請します。 

         
         登記申請のページへ

         → 社名(商号)変更が完了した後の手続について


社名変更(商号変更)登記に必要な書類



→ 必要書類のページへ


登録免許税、費用など



→ 登録免許税、費用のページへ


商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には



→ 改印に関するページへ


支店が存在する場合の社名(商号)変更手続



→ 支店所在地における社名(商号)変更登記手続きのページへ


社名(商号)変の雑学



→ 社名の決定に迷ったときなど軽い気持ちでご覧ください。

西尾努司法書士事務所のHP ■ 会社を設立したい方 ■ その他定款変更登記をご希望の方へ
スポンサーサイト



事業目的の変更~飲食店、民泊の場合

定款の中の「目的」に関するブログを更新しました。

→ 会社の目的~飲食店の経営

飲食店を開業する際に、最初から法人(株式会社、合同会社)形態で始める方は少ないと思いますが、フランチャイズ化を考えている方からの依頼を受けて設立をサポートさせていただくことがあります。


→ 民泊(住宅宿泊)を始める場合の定款の目的の定め方

最近、増えているのが住宅宿泊、いわゆる民泊を始める会社(又は既存の会社で新規事業として民泊を始める会社)。

その際、事業目的は民泊ではマズイので、定款にどのように定めればいいのか調べてみました。




«  | HOME |  »

プロフィール

中野の司法書士

Author:中野の司法書士
東京の中野で開業している司法書士西尾努です。

■商号変更の登記費用

登録免許税   30,000円

司法書士報酬  21,600円税込
印鑑3点セット付 32,400円

詳細プロフィール



【事務所案内】
東京都中野区東中野4-6-7-610
事務所の地図です

電話03-5876-8291
fax 03-5876-8292
mail sihoshosi25@yahoo.co.jp
HP  西尾努司法書士事務所

  • ご相談はこちらから

  • 業務案内

  • 株式会社設立

  • LLC 合同会社設立

  • (定款)変更登記

  • 合同会社を株式会社に

  • 有限会社を株式会社に

  • 相続登記

  • 登記費用と司法書士報酬

  • 司法書士のプロフィール

  • 所長のブログ

  • お客様の声

  • ウーハ起業家交流会

  • 事務所案内





  • ■対応地域

    東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のお客様の場合には、ご訪問いたします。

    【東京都】
    東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市

    【神奈川】【千葉県】【埼玉県】

    その他の地域でもご相談ください。

    ツイッター

    FC2カウンター

    ログール

    リンク

    このブログをリンクに追加する