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会社の目的変更の登録免許税
(会社の目的変更…なぜか、お客さまの多くが、このことを定款変更と呼んでいるようです)
→ 定款変更の種類
会社の目的変更をするにあたり、よく質問されるのが、登記の費用についてです。
とくに、登録免許税。
目的変更登記について納める登録免許税は、3万円。
これに合わせて、商号変更をしたい、本店移転をしたいなど、同時にいくつかの登記を申請する際に、いくらか安くなるのかと聞かれるのです。
1 目的変更と本店移転を同時に一括で申請する場合
目的変更で3万円、本店移転で3万円または6万円、それぞれ別に納める必要があるため登録免許税は、6万円または9万円になります。
2 目的変更と商号変更を同時に一括で申請する場合
登録免許税は、目的変更で3万円、商号変更で3万円ですが、登録免許税法上、同じくくりにされているため、同じ登記申請書に記載して申請をする場合には、3万円で済みます。
いくつか変更するのであれば、まとめて申請したほうが節税することができますが、「変更後2週間以内に登記をしなければならない」という法律の規定がありますので、間違っても、各種変更事項を1年分まとめて登記するということのないようにご注意ください。