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商号変更(社名変更)に伴い改印する
商号変更(社名変更)に伴い改印する場合
代表者の実印、いわゆる会社の実印(法務局届出印)には、会社名が入っているのが普通です。
ですから、社名が変わると印鑑もそれに伴って変更する会社がほとんどです。
■ 必要な手続
商号変更登記の申請時に「改印届書」を作成して法務局に提出します。
この場合には、代表者個人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)の印鑑証明書の添付も必要です。
基本的には商号変更の登記の申請と同時なのですが、印鑑の作成が間に合わない場合には後で印鑑を変えることが可能です。
ただし、注意しなければならないのは、
・同時に改印する場合には、登記の委任状に押印するのは「新しい印鑑」。
・後から(申請後に)改印する場合、登記の委任状にに押印するのは「従来の印鑑」。
押印する印鑑が違いますので注意してください。
■ 印鑑の作成
商号変更の登記のご依頼をいただいた場合には、基本的に新しい商号の印鑑を作成いたします。
実印(代表者印)、銀行印、角印の3点セット込みの費用をご請求いたしますが、不要であれば事前にご連絡ください。
>>ご相談・お見積り

* 関連HP 社名変更(商号変更)登記手続き
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