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商号とショップの名称は異なってもいいか?
結論からいえば、商号(会社名)と別の名称のショップを開業することは問題ありません。
ただし、次の2点に注意しておきましょう。
① 商標を他人に真似されないように保護しておくこと
→ 一般に、特許庁に商標登録して保護することになります。
(なお、出願から登録まで1年程度かかるようです)
② 他人の商標権を侵害しないように注意すること
→ 他人の商標を勝手に使用することはできません。
損害賠償を請求されたり、差止請求を受けることもあります。
事前に商標権の調査をしておきましょう。
→ 商号については、こちらもご参照ください。
